各種類の公認会計士・税理士費用について
公認会計士・税理士の行うMCS(マネジメント・コンサルティング・サービス)業務に関する報酬基準
- プロジェクト・ベースによるマネジメント・コンサルティング・サービス (MCS) 業務契約
- タイム・ベースによるMCS業務契約
予備調査後概算報酬総額を提示し、業務の終了後精算を行うものとする。
- 経営診断又は調査の契約
報酬総額
資本金 |
製造業 |
卸売業 |
小売業又はサービス業 |
1千万円未満 |
151万円以上 |
114万円以上 |
68万円以上 |
1千万円以上 |
302万円以上 |
225万円以上 |
160万円以上 |
5千円以上 |
436万円以上 |
337万円以上 |
253万円以上 |
1億円以上 |
606万円以上 |
469万円以上 |
354万円以上 |
5億円以上 |
757万円以上 |
606万円以上 |
436万円以上 |
ただし、事業の種類または工場・事業場・店舗等の数が多い場合には、増額することができる。
- 個別テーマのMCS業務契約
報酬総額
従事延日数 |
ケースA |
ケースB |
ケースC |
5日以内 |
114万円以上 |
151万円以上 |
302万円以上 |
10日以内 |
151万円以上 |
238万円以上 |
20日以内 |
238万円以上 |
337万円以上 |
436万円以上 |
30日以内 |
302万円以上 |
436万円以上 |
606万円以上 |
50日以内 |
436万円以上 |
606万円以上 |
757万円以上 |
ただし、延日数50日以上を要する場合は、i. のタイム・ベースによるMCS業務契約とする
- MCS業務に関する顧問契約
顧問料(月額)
資本金 |
ケースA |
ケースB |
ケースC |
1万円未満 |
17万円以上 |
31万円以上 |
44万円以上 |
1万円以上 |
20万円以上 |
35万円以上 |
53万円以上 |
5万円以上 |
25万円以上 |
39万円以上 |
58万円以上 |
1億円以上 |
29万円以上 |
44万円以上 |
63万円以上 |
3億円以上 |
32万円以上 |
53万円以上 |
75万円以上 |
5億円以上 |
39万円以上 |
58万円以上 |
80万円以上 |
10億円以上 |
44万円以上 |
63万円以上 |
92万円以上 |
ただし、MCS業務外にわたる場合又は経営診断・調査若しくは個別テーマのMCS業務にわたる場合には、別に報酬を申し受けるものとする
- MCS業務としての講演又は研修のための講師契約
講演料又は講師報酬
1回につき |
ケースA |
ケースB |
ケースC |
2時間を標準として |
20万円 |
23万円 |
29万円 |
ただし、2時間を超過する場合には、増額することができる。
- その他
- 印刷費その他の実費は、別にもう受けるものとする
(注) ケースA, B, Cについては、次の表を参照されたい。
公認会計士の行うMCS業務に関する報酬基準のケースA, B, Cについて
ケースA, B, C各ランクのおおよその分類基準は次の通りである。
- 個別テーマのMCS業務契約
|
業務の目的内容 |
内容の複雑さ |
企業にとっての重要性 |
ケ | ス A |
比較的狭い範囲のもの |
所要の調査・分析を行った上で、改善勧告を提示するのにそれほどの難しさはない。 |
企業全体としてみれば一部分の問題で、それほど重要性はない。 |
ケ | ス B |
やや広い範囲にわたるもの |
改善勧告と事後の指導にかなりの注意と努力が必要である。 |
かなりの重要性をもっている。 |
ケ | ス C |
かなり広い範囲にわたるもの |
改善勧告と事後の指導にかなり高度の専門的知識と経験が必要である。 |
重要度が極めて高い。たとえば、改善勧告が企業において実施された場合、企業にもたらされる効果が極めて大きい。 |
- MCS業務に関する顧問契約
|
月間訪問回数 |
MCS業務発生頻度 |
常時発生するMCS業務の重要度 |
ケ | ス A |
通常なし、ただし依頼先から特にまとめがある場合はこの限りでない。 |
月平均1〜2件 |
相談事項に対しその場で助言や意見を述べる程度 |
ケ | ス B |
通常1回 |
月平均2〜3件 |
ケースAに加えて、時には調査・分析を行ったうえで、助言や意見を述べる必要がある程度 |
ケ | ス C |
通常2回 |
月平均数件に及ぶ場合 |
相談事項について、多くの場合調査・分析を行ったうえで、ぶうしょによって助言や意見を述べる必要がある。 |
- MCS業務としての講演又は研修のための講師契約
|
講演の内容 |
事前準備の程度 |
ケ | ス A |
一般的又は通俗的講演 |
事前準備をほとんど要しない講演 |
ケ | ス B |
ケースAよりもやや程度の高い講演 |
講演内容をまとめたり、あるいは、聴講者に対する簡単なテキストをあらかじめ作成するのに、若干事前の準備時間を要する講演 |
ケ | ス C |
特殊のテーマにより、あるいはスペシャリストを聴講者として専門的知識と経験を発表する講演 |
ケースBよりテキストも複雑であり、かつ事前準備相当の日数を要する講演 |
株価等鑑定報酬
- 基本報酬
基本報酬は、持分対応純資産基準を原則とし、これによることが合理的でない場合は総資産基準による。
- 持分対応純資産基準
鑑定の対象となる株式等の数に対応する、会社の薄価純資産額をもって基準とする。
持分対応純資額 |
報酬額 |
5百万円未満 |
207万円 |
5百万円以上〜1千万円未満 |
238万円 |
1千万円以上〜2千万円未満 |
269万円 |
2千万円以上〜3千万円未満 |
300万円 |
3千万円以上 |
331万円 |
3千万円以上1千万円を増すごとに |
10万円を加算 |
- 総資産対応基準
鑑定対象会社の薄価総資産額をもって基準とする。
総資産額 |
報酬額 |
1億円未満 |
207万円 |
1億円以上〜5億円未満 |
238万円 |
5億円以上〜10億円未満 |
269万円 |
10億円以上〜20億円未満 |
300万円 |
20億円以上 |
331万円 |
20億円以上5億円を増すごとに |
10万円を加算 |
- 加算報酬
- 事案の内容及び事実関係が複雑、財産の評価が複雑、その他の事情により著しく時間を要する場合は、基本報酬の100%を限度として増額することができる。
- 鑑定に当たり、監査又は特別な調査が必要な場合には、その費用を別途申し受ける。
- 鑑定に当たり、子会社等株式等の鑑定が必要な場合には、1社につき基本報酬の50%を申し受ける。
- 着手金、出張費等
- 不動産等の鑑定等のため他の専門家の利用が必要な場合には費用を別途申し受ける。
公益法人会計指導報酬
この指導報酬は、会計指導報酬と計算書類作成の指導報酬とに区分し、次の基準による。
- 会計指導報酬
予算年額 |
報酬月額 |
1千万円未満 |
6万4千円以上 |
1千万円以上〜3千万円未満 |
8万1千円以上 |
3千万円以上〜5千万円未満 |
11万3千円以上 |
5千万円以上〜8千万円未満 |
12万9千円以上 |
8千万円以上〜1億円未満 |
15万2千円以上 |
1億円以上〜3億円未満 |
20万9千円以上 |
3億円以上〜5億円未満 |
24万1千円以上 |
5億円以上〜10億円未満 |
28万2千円以上 |
10億円以上〜50億円未満 |
40万3千円以上 |
50億円以上 |
50万円以上 |
- 計算書類作成の指導報酬
- 会計指導報酬を受けている場合
会計指導報酬月額の4か月分以上とする。
- その他の場合
会計指導報酬月額の8か月分以上とする。
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