税法改正のニュース   富裕層増税、 所得税の最高税率45%に上げ、 相続税率最高55%軸に、 贈与非課税  詳細はこちら

各種類の公認会計士・税理士費用について



税務代理報酬



  1. 法人税の税務代理報酬
    取得金額 年取引金額
    百万円未満 2千万円未満 60,000円から
    2百万円未満 5千万円未満 100,000円から
    4百万円未満 1億円未満 170,000円から
    1千2百万円未満 3億円未満 300,000円から
    2千万円未満 5億円未満 400,000円から
    4千円未満 10億円未満 550,000円から
    1億円未満 25億円未満 700,000円から
    2億円未満 50億円未満 800,000円から
    3億円未満 75億円未満 900,000円から
    3億円以上 75億円以上 1,000,000円から
    3億円以上1億円増やすごとに 75億円以上25億円増やすごとに 100,000円を加算
    ただし、それぞれの報酬額に期首資本金等の合計額の1,000分の5を加算する。この加算額は50万円を限度とする。
  2. 所得税の税務代理報酬
    総所得金額 年取引金額
    2百万円未満 2千万円未満 60,000円から
    3百万円未満 3千万円未満 75,000円から
    5百万円未満 5千万円未満 100,000円から
    1千万円未満 1億円未満 170,000円から
    2千万円未満 2億円未満 255,000円から
    3千万円未満 3億円未満 300,000円から
    5千万円未満 5億円未満 400,000円から
    5千万円以上 5億円以上 450,000円から
    5千万円以上1千万円増やすごとに 5億円以上1億円増やすごとに 27,000円を加算
  3. 消費税の税務代理報酬
    課税期間に係る取引金額
    5百万円未満 20,000円から
    1千万円未満 40,000円から
    3千万円未満 60,000円から
    5千万円未満 80,000円から
    1億円未満 100,000円から
    5億円未満 120,000円から
    5億円以上 150,000円から
    5億円以上1億円増やすごとに 10,000円を加算
  4. 相続税の税務代理報酬
    1. 基本報酬を150,000円とし、遺産総額に応じ、それぞれの金額を加算する。
      遺産の総額
      5千万円未満 200,000円から
      7千万円未満 380,000円から
      1億円未満 600,000円から
      3億円未満 800,000円から
      5億円未満 1,150,000円から
      7億円未満 1,400,000円から
      10億円未満 1,800,000円から
      10億円以上 1,900,000円から
      10億円以上1億円増やすごとに 100,000円を加算
      【加算報酬】
      1. 共同相続人(受遺者を含む。)1人を増やすごとに基本報酬を除く当核報酬額の10%を加算する。
      2. 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
        (注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理 のために特別の調査研究著しくは薬務を提供を要するものをいう。
    2. 相続税の物納申請に係る税務代理報酬
      相続税法に規定する物納に係る事務に従事した時は、次の基準による報酬額とする。
      物納申請税額
      1億円未満 500,000円から
      5億円未満 700,000円から
      5億円以上 900,000円から
      5億円以上5億円増やすごとに 200,000円を加算
      当核事案について、物納に係る事務が著しく複雑なときは30%相当額を限度として加算することができる。
    3. 相続税の延納申請に係る税務代理報酬
      相続税法に規定する延納に関する事務に従事した時は、次の基準による報酬額とする。
      延納申請税額
      1億円未満 100,000円から
      5億円未満 150,000円から
      5億円以上 200,000円から
      5億円以上5億円増やすごとに 50,000円を加算
  5. 贈与税の税務代理報酬
    1. 所得財産の価額
      百万円未満 35,000円から
      3百万円未満 60,000円から
      5百万円未満 100,000円から
      1千万円未満 120,000円から
      2千万円未満 150,000円から
      3千万円未満 180,000円から
      5千万円未満 250,000円から
      5千万円以上 280,000円から
      5千万円以上1千万円増やすごとに 30,000円を加算
      【加算報酬】
      財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算する。
    2. 贈与税の延納申請に係る税務代理報酬
      相続税法に規定する延納に関する事務に従事した時は、次の基準による報酬額とする。
      延納申請税額
      1億円未満 100,000円から
      5億円未満 150,000円から
      5億円以上 200,000円から
      5億円以上5億円増やすごとに 50,000円を加算
































































































































































高松会計事務所
| ホーム | サービス案内 | 関連リンク | 事務所アクセス | お問い合わせ |
〒532-0011 大阪市淀川区西中島3丁目22-20 川丸ビル301号 電話番号  (06) 6307−3622  Email: ktakamatsu@tax-firm.com