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各種類の公認会計士・税理士費用について
税務代理報酬
- 法人税の税務代理報酬
取得金額 |
年取引金額 |
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百万円未満 |
2千万円未満 |
60,000円から |
2百万円未満 |
5千万円未満 |
100,000円から |
4百万円未満 |
1億円未満 |
170,000円から |
1千2百万円未満 |
3億円未満 |
300,000円から |
2千万円未満 |
5億円未満 |
400,000円から |
4千円未満 |
10億円未満 |
550,000円から |
1億円未満 |
25億円未満 |
700,000円から |
2億円未満 |
50億円未満 |
800,000円から |
3億円未満 |
75億円未満 |
900,000円から |
3億円以上 |
75億円以上 |
1,000,000円から |
3億円以上1億円増やすごとに |
75億円以上25億円増やすごとに |
100,000円を加算 |
ただし、それぞれの報酬額に期首資本金等の合計額の1,000分の5を加算する。この加算額は50万円を限度とする。
- 所得税の税務代理報酬
総所得金額 |
年取引金額 |
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2百万円未満 |
2千万円未満 |
60,000円から |
3百万円未満 |
3千万円未満 |
75,000円から |
5百万円未満 |
5千万円未満 |
100,000円から |
1千万円未満 |
1億円未満 |
170,000円から |
2千万円未満 |
2億円未満 |
255,000円から |
3千万円未満 |
3億円未満 |
300,000円から |
5千万円未満 |
5億円未満 |
400,000円から |
5千万円以上 |
5億円以上 |
450,000円から |
5千万円以上1千万円増やすごとに |
5億円以上1億円増やすごとに |
27,000円を加算 |
- 消費税の税務代理報酬
課税期間に係る取引金額 |
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5百万円未満 |
20,000円から |
1千万円未満 |
40,000円から |
3千万円未満 |
60,000円から |
5千万円未満 |
80,000円から |
1億円未満 |
100,000円から |
5億円未満 |
120,000円から |
5億円以上 |
150,000円から |
5億円以上1億円増やすごとに |
10,000円を加算 |
- 相続税の税務代理報酬
-
基本報酬を150,000円とし、遺産総額に応じ、それぞれの金額を加算する。
遺産の総額 |
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5千万円未満 |
200,000円から |
7千万円未満 |
380,000円から |
1億円未満 |
600,000円から |
3億円未満 |
800,000円から |
5億円未満 |
1,150,000円から |
7億円未満 |
1,400,000円から |
10億円未満 |
1,800,000円から |
10億円以上 |
1,900,000円から |
10億円以上1億円増やすごとに |
100,000円を加算 |
【加算報酬】
- 共同相続人(受遺者を含む。)1人を増やすごとに基本報酬を除く当核報酬額の10%を加算する。
- 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理
のために特別の調査研究著しくは薬務を提供を要するものをいう。
- 相続税の物納申請に係る税務代理報酬
相続税法に規定する物納に係る事務に従事した時は、次の基準による報酬額とする。
物納申請税額 |
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1億円未満 |
500,000円から |
5億円未満 |
700,000円から |
5億円以上 |
900,000円から |
5億円以上5億円増やすごとに |
200,000円を加算 |
当核事案について、物納に係る事務が著しく複雑なときは30%相当額を限度として加算することができる。
- 相続税の延納申請に係る税務代理報酬
相続税法に規定する延納に関する事務に従事した時は、次の基準による報酬額とする。
延納申請税額 |
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1億円未満 |
100,000円から |
5億円未満 |
150,000円から |
5億円以上 |
200,000円から |
5億円以上5億円増やすごとに |
50,000円を加算 |
- 贈与税の税務代理報酬
-
所得財産の価額 |
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百万円未満 |
35,000円から |
3百万円未満 |
60,000円から |
5百万円未満 |
100,000円から |
1千万円未満 |
120,000円から |
2千万円未満 |
150,000円から |
3千万円未満 |
180,000円から |
5千万円未満 |
250,000円から |
5千万円以上 |
280,000円から |
5千万円以上1千万円増やすごとに |
30,000円を加算 |
【加算報酬】
財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算する。
- 贈与税の延納申請に係る税務代理報酬
相続税法に規定する延納に関する事務に従事した時は、次の基準による報酬額とする。
延納申請税額 |
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1億円未満 |
100,000円から |
5億円未満 |
150,000円から |
5億円以上 |
200,000円から |
5億円以上5億円増やすごとに |
50,000円を加算 |
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